建設リサイクル法とは?

分別しないとダメ!

建設リサイクル法とは、建設工事で発生する廃材の再資源化を義務付けた法律です。

建築リサイクル法と書かれている書物もありますが、正しくは建設リサイクル法です。

正式名称は「建設工事係る資材の再資源化等に関する法律」で、2000年5月に交付され、2002年5月から施行されています。

この法律によって、一定規模以上の解体や新築工事をする場合は、その現場で発生したコンクリートや木材を分別解体して、リサイクルすることが義務付けられました。

分別は当たり前!

分別せずに解体したり、不法投棄をした会社は罰金となります。

対象となる工事も定められており、コンクリート、コンクリートと鉄から成る建設資材、木材、アスファルトコンクリートといった特定建設資材が使われている構造物が対象となっています。

また、工事の規模も厳格化されていて、床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事、床面積の合計が500㎡以上の建築物の新築・増築工事、請負代金の額が1億円以上の建築物の修繕・模様替等工事、請負代金の額が500万円以上の建築物以外の工作物の工事となっています。

また、更地への新築やリフォームは、大規模な建築物や建て替えも対象となります。そして、対象建設工事の実施の際には、工事着手の7日前までに発注者から都道府県知事に対して、分別解体等の計画等を届け出なければなりません。

届け出の義務は工事の発注者である建築主にあるので、違反すると施主にも罰則規定が適用されます。

さらに、対象建設工事の請負契約を締結するときには、解体工事に要する費用や再資源化等に要する費用を明記することも義務付けられています。

そのため受注者は発注者に対して、工事の計画や費用を書面で説明しなければなりません。他にも、完了報告も義務化されています。

受注者はリサイクル等が完了したときには、発注者に対して書面でその旨を報告し、リサイクル等の実施状況に関する記録を作成・保存する義務があります。

お問い合わせ
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次